気になるワーク・ルール教室 #5続き

“それって、パワハラですよ!”に委縮する上司たちに

適正な業務上の指導・指示はパワハラにあたらない

何かしら、自分の意にそぐわないことがあれば「それって〇〇ハラですよね」と言い、そして言われた方は「そうなのかな…」と思考停止してしまう。

【ある飲食業の例】

店長が学生アルバイトの方をたたき、「テーブル片付けといて」と指示をしたところ、「それってハラスメントですよ」と言われ悩んでいました。 店長に肩をたたいた経緯を聞くと「声をかけたが気が付かなかったので肩をたたいた。お店で大きな声を出すよりは良いと思ったので…」とのこと。一方、学生アルバイトに「どの辺がハラスメントだと思ったか?」と確認してみたら「触る行為はハラスメントだと学校で習った。」ということでした。

【業務の適正な範囲を超えているか否か?が問われる】

業務上必要な指示や指導であれば、それはハラスメントに当たりません。本来、上司(管理職)として必要な指示はしなければなりません。労働契約とは、使用者が指揮命令をし、労働者はそれに基づいて労働を提供し、その対価として賃金を得ているのですから、労働者は契約上、管理職からの指示に従わなければなりません。堂々と業務指示を行い、従わなければ規則に沿った処分などの対応をすればよいのです。

ハラスメントカオスマップ2021年版では、実に47項目ものハラスメントが掲載されています。>

カオスマップ2021年版(プレスリリースより引用)

以上

 

気になるワーク・ルール教室 #5

「パワハラ防止法」編

もし、あなたが「パワハラ行為者になったら?」

  • 民事上の責任として損害賠償を請求される可能性があります!!
  • さらに刑事事件として訴えられる可能性もあります!!

“パワハラなんてわが社には関係ない!“”私には縁がないこと!“

…決してそうではありません。「職場のパワハラ」は、どこの会社・どんな組織にも出没し、そして誰もが加害者に、誰もが被害者になり得ます。
パワハラは、心の健康を害し、職場風土を悪くし、士気を低下させ、生産性を低下させ、能力を発揮できなくし、人材が流出するなど経営上の大きな問題を引き起こします。

―パワーハラスメントの基礎知識―

1,「パワハラとは(定義)?」

同じ職場で働く人に対して、職務上の地位や人間関係などの「職場の優位性」を背景に、「業務の適正な範囲」を超えて、「精神的・身体的苦痛を与える」または「職場環境を悪化させる行為」をいいます。

2,「パワハラに該当する6つの行為類型」

1 身体的な攻撃(暴行・傷害) 2 精神的な攻撃(脅迫・侮辱・ひどい暴言)
3 人間関係からの切り離し(隔離・無視) 4 過大な要求(遂行不可能なことの強制等)
5 過小な要求(仕事を与えない等) 6 個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)

3,会社に対しては“パワハラ防止措置”が義務付けられています

  1. 「パワハラは断じて許さない!」…会社方針の周知徹底
     ※行為者に対しては厳正な対処(処分)をルール化
  2. 「パワハラ相談窓口の設置と対応」…社外の窓口も含む
  3. 「パワハラが起こったとき」…パワハラ事案の迅速かつ適切対応
     ※被害者と加害者の引き離し、被害者のメンタル不調への相談対応等
  4. 「相談したことを理由とする不利益取り扱いの禁止」…安心して相談できる

続く