気になるワーク・ルール教室 #7

「産後パパ育休」編

産後パパ育休の就業日、年休の取得は可能か

Q 出生時育児休業(パパ育休)の取得第1号です。休業期間中にも少し就業してもらうことで合意しているのですが、合意した就業日に就業できなくなった場合にどうすればよいかと尋ねられました。年休を取得してもらうことで対応することは可能でしょうか?

労働日扱いとなるので対象

A 出生時育児休業は、子の出生から8週間以内に4週間まで取得できます。出生時育休の期間内でも、労使協定を締結したときは、労働者の同意を得て就業させることが可能になります。ただし、上限があり、就業日の合計日数について同期間の所定労働日数の2分の1以下とすることや、就業日における労働時間の合計を同期間の所定労働時間の合計の2分の1以下とすることといった要件は満たさなければなり
ません。同意後も出生時育休の開始日の前日までは、就業日の変更や撤回ができます。開始日以降は、配偶者の疾病などで、子の養育が困難になった場合など特別な事情が必要です。撤回事由に該当しなかった場合も、年次有給休暇は取得可能です。出生時育児中の就業日であっても労働日であるためです。

以上

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