気になるワークルール教室 #3

労働コンサルタント・工藤 寛社労士事務所

「管理監督者とはどのような人」編

―「管理職だから残業代は出ない」は間違いです。―

労働基準法は、時間外労働や深夜労働、休日労働についての割増賃金について定めています。この規定は強行法規であり、契約で例外を作ることはできません。ところが、労働基準法は、例外として「監督若しくは管理の地位にある者」(=管理監督者)については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用されないと定めています。(労働基準法第41条2号) これがいわゆる「管理監督者」と呼ばれるものです。なお、日常用語で使われる管理職と管理監督者というのは別の概念と捉えてください。一般的には、課長や部長、マネージャーなどの役職者は広く管理職と呼ばれますが、法律上の管理監督者というのはもっと限定された上位の立場を指す言葉で、“労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有する者”のことです。管理監督者に当たるかどうかというのは、役職の名称から形式的に決まるものではありません。

【具体的な管理監督者の要件?】

Q1、労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を持っているか?
A1、経営者と一体的な立場で、定時に縛られない活動が必要とされる重要な職務内容を持っていなければ、管理監督者には当たらないこととなります。
Q2、労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を持っているか?
A2、経営者から重要な責任と権限が与えられていない場合、管理監督者には当たらないこととなります。
Q3、現実の勤務態様が、労働時間などの規制にはなじまないようなものであるか?
A3、労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者には当たらないこととなります。
Q4、賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされているか?
A4、給料や賞与が一般労働者と比較して職務の重要性にふさわしい待遇がなされていなければ、管理監督者には当たらないこととなります。
(注)…管理監督者であっても深夜労働をした場合は深夜割増が発生します。  

以上

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