労働コンサルタント・工藤 寛社労士事務所
「使用人兼務役員を雇用保険被保険者とする場合」編
-ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」を提出する必要があります。-
【使用人兼役員について】
たとえば、営業本部長であるAさんが本部長のまま兼務で取締役に就任し、給与と役員報酬の両方が支給されるようになった場合、会社の役員であって、同時に支店長や工場長など従業員としての身分を有している人を「使用人兼役員」といいます。この場合の雇用保険の取り扱いについては、一般的には役員に就任すると雇用保険の資格を喪失することになります。このとき、役員就任日の前日が資格喪失日となります。ところが、役員であっても労働者としての性格が強い「使用人兼役員」であると判断された場合、引き続き雇用保険の被保険者になることができます。また、雇用保険に加入し続けることのメリットは、退職時に給与部分に関して基本手当を受けられるなど、各種給付の申請ができる点にあります。
【役員に「労働者性」を判断するポイント】
役員に労働者性があるかどうかの判断のポイントとして具体的には次の点を確認します。まず、労働者としての給与が役員報酬を上回っていること。給与が役員報酬よりも多く支払われていれば、従業員としての役割や業務負担が大きいと判断されます。このとき、取締役会議事録や賃金台帳を添付して事実を証明します。つぎに、他の従業員と同様に就業規則の適用を受けていること。また、勤怠管理の実態を示すために出勤簿の添付等も求められます。
【「使用人兼務役員」になれないケース】
代表権を有する代表取締役は、使用人兼務役員となることはできません。また、従業員等兼業を禁止されている監査役。なお、業務執行権を有している役員が労働者性を有している場合も兼務役員とは認められません。
【兼務役員の届け出に必要な書類】
兼務役員になるには「兼務役員雇用実態証明書」のほか、役員就任時の登記簿謄本や取締役会議事録、定款、人事組織図、就業規則、労働者名簿、賃金台帳の写し、その他必要に応じて書類を提出し、ハローワークが被保険者となるか否か判断します。
以上

