ニュースレター #22

<訂正とお詫び…前号で「パワハラ防止法が中小企業にも適用」の記載が6月とありますが、4月の誤りでした。>

  令和4年度 法改正特集!(2022年度)

 新年度から、中小企業に「パワハラ防止法」を始め、「雇用保険法」「健康保険法」「厚生年金保険法」「育児介護休業法」等が変わります(詳細は別紙に記載)

  中小企業に対する「パワハラ防止」のポイント!

 【定義】…『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は、職場環境を悪化させる行為をいう。』

コロナ禍とリモート環境下の各種ハラスメントも発生!!
 セクハラ発生事例
   ーネットでの会話相手に対し、容姿・服装等に関しての発言ー
 パワハラ発生事例
   ー電話したときにすぐに対応のない部下等に対する暴言ー
 モラハラ発生事例
   ーネット会議における個別の社員に関する行動管理ー
※ この他にもワクハラ(ワクチンハラスメント)なども発生しています!

 ハラスメント対策のコミュニケーション(会話力)

 =コミュニケーションの良い職場ハラスメント問題が少ない職場=

上記を中小企業の対応ガイド(その2)で詳細を発表!

育児・介護休業法が変わります!

 育児介護休業法のどこが変わるの?

  男性版産休制度が新設され、「父親・母親が希望すれば仕事や育児を両立するために柔軟に休業することが出来る状態をつくる」ことを目的に改正されます。

2021年1月 からは、すでに「子の看護休暇・介護休暇」の時間単位取得が可能となっています。

2022年4月改正事項(3点)

  1. 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要
  2. 妊娠や出産について申し出をした労働者(本人又は配偶者)に対して個別の周知・意向確認が必要
  3. 有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件が緩和※ 4月1日からは無期雇用で働いている人と同様の取得条件になります。『引き続き雇用された期間が1年以上』の要件が撤廃され、『子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない』ことだけが条件になります。

2022年10月改正事項(3点)

  1. 産後パパ育休(出生時育休制)の創設
  2. 育児休業を分割して取得可能になる
  3. 雇用保険法の計算起点の特例追加(産休前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があればよい)
【 産後パパ育休(男性版産休制度)】
  新制度(産後パパ育休) 現行(育休制度)
取得期間 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則、子が1歳(最長2歳)まで
申請期限 原則休業の2週間前まで 原則1ヶ月前まで
分割取得 2回まで分割可能 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で就業することが可能 原則就業不可