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パワハラ防止対策に取り組む企業が大幅増!
厚労省が7月30日に公表した令和2年度雇用均等等基本調査によると、職場のパワハラの防止対策に取り組んでいる企業は79,5%(前回調査37,9%)で、41,6%の大幅増となった。これには、令和2年6月からパワハラ防止のための雇用管理上の措置が企業に義務付けられたことが背景(中小企業は令和4年4月から義務化が実施。)具体的対策では、「就業規則・労働協約の締結で方針を明確化し周知している」が62,7%で最も高かった。(調査は労働者10人以上の6,000企業を対象に実施し、3,326企業から回答)
フードデリバリーなどが労災保険の対象に!
厚労省は9月1日、フードデリバリーなどの自転車配達員とITフリーランスを労災保険の特別加入制度の対象に追加した。(労災則第46条の17第1号を拡大)自転車を使用して貨物運送事業を行う者を一人親方として対象とする。保険料率は個人タクシーと同様の1000分の12。 一方、IT フリーランスは、(労災則第46条の18第8号を新設)1000分の3となった。
男性の育児休業取得率が12,65%と過去最高を更新!
厚労省が7月30日に公表した令和2年度雇用均等等基本調査結果によると、育児休業を取得した男性は前年から5,17%上昇して12,65%となり、過去最高を更新した。 ただ、約3割は取得期間が5日未満で、短期間の取得状況となっている。(調査は労働者5人以上の6,291事業所を対象に実施し、3,591事業所から回答)
ご存知ですか??…
賃金請求権の消滅時効延長、企業のリスクマネージメントは?
| ―民法の改正(R2,4,1)に伴い、労基法が改正― |
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- 賃金請求権の消滅時効の延長… 2年⇒5年
- 付加金の請求期間の延長… 2年⇒5年
- 賃金台帳等の記録の保存期間の延長…3年⇒5年
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当分の間は「3年」 |
この法改正による直接的な影響は、時間外割増賃金を中心に、未払い賃金をめぐる紛争において、時効に伴う請求範囲の限度が拡大し、支払額が増加することです。
使用者側の訴訟リスク、紛争リスクが増大!!
注意!請求範囲の拡大で、支払額が1,5倍になる。
●留意点
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| この法改正により、未払い賃金に関する紛争リスクが増大します。いわゆる、「サービス残業」をさせている企業であれば、これを是正するシンプルな対応ですが、より重要となるのは、固定残業代制度、変形労働時間制度、みなし労働時間制度、「管理監督者」の取り扱いというような、労働基準法上の労働時間に関する特殊な制度にかかる対応であります。 |
| ●未払い賃金の支払い額が1,5倍になるリスク |
| これらの制度について不適法な運用であると評価された場合、使用者が、割増賃金を支払う必要がないと認識して、そのため時間管理がルーズであった労働時間について、突然、割増賃金の支払い対象となり、想定外の負担が生じることとなります。して、賃金請求権の時効が2年~5年(当面3年)となることで、その金額が1,5倍となります。 |
| ●固定残業代制度等の妥当性をチェック |
| このことは、労働者側からみれば訴訟を提起するインセンティブが高くなることを意味することに留意する必要があります。とりわけ、「固定残業代」や「管理監督者」制度運用の妥当性を巡っては、多くの裁判事例が現在進行中で、適法な制度といえる基準については不明瞭な点が少なくありません。 今一度、適法なものとなっているか精査することが重要です。 |
| ●近年の裁判例からは労働者側が有利 |
| 今後、未払い賃金請求訴訟のリスクが大きくなるにつれて、労働時間の適正な把握も重要な要件となります。未払い賃金請求訴訟においては、請求の根拠となる実労働時間は、基本的に請求側である労働者側が立証すべきものとされていますが、近年の裁判例では、例えばPCのログ記録やタイムカードの記録のみをもって実労働時間とは扱われていません。つまり、使用者が労働時間の適正把握と記録の保存を怠っているような場合、労働者側がPCのログイン・アウトなどの立証で認定される事態も起こり得ます。 |
労働問題に関することは社労士にご相談下さい。
札幌市中央区南14条西14丁目3-20-110
工藤 寛 社労士事務所