「働き方改革」第2弾!正社員と非正社員の間の不合理な待遇差が禁止不合理な待遇差の解消同一労働同一賃金 「法律の施行までまだ時間がある」と思っている事業主の皆さん!…大丈夫ですか?「就業規則」や「賃金規程」の見直しが必要となります。 不合理な待遇差解消のためには「手当」等の見直し・改善が必要で、そのための「原資」など考慮・検討しなければならないことがたくさんありますので、相応の時間を要することから、対応については計画的に進めることが肝要です。 |
人手不足の現状 · · ·
今日、日本の人口は少子高齢化により減少局面を迎えております。
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パートタイム・有期雇用労働法…の施行「働き方改革」は、第1弾に続き、第2弾として2020年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、正社員と非正社員との間の不合理な待遇差が禁止されることになります。(中小企業は2021年4月から)
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したがって、「雇用形態に関わらない公正な待遇」を実現し、すべての労働者が能力を発揮しながら長期にわたって活躍できる環境を整備する準備に取りかかりましょう。 それによって人材の確保や労働者のモチベーションが上がることにより生産性の向上=業績向上につなげていくことが重要です。 |
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「パート・有期雇用労働法」のポイント1、 不合理な待遇差の禁止
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事業主の対応課題
注)1~4までは早めに取り組む必要があります
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―お手伝いしますー働き方改革を知って、納得、実行のために…
その他のご要望にもお応えいたします。
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