平成の労働法改正「働き方改革関連法」への今後の対応策!
「過払い金返還請求」の次に来るのは、企業への「残業代請求」か?
★消費者金融大手企業が倒産の危機に迫った「過払い金請求」!
★すでに広告&インターネット等で「残業代請求」を促すものが見られる!
★また、是正勧告により過去2年間さかのぼって、集団で当時の水準で残業代の支払い勧告をなされたら?
会社の屋台骨は大丈夫か?
企業として十分な対応で労務倒産とならないように!
働き方改革関連法のポイント
去る7月20日に開催された、北海道社労士会主催の“北海道・東北地域協議会労務管理研修会”において、政府の働き方改革関連法案の作成に参画した、東京大学社会科学研究所・教授の水町勇一郎先生の講演、「働き方改革とこれからの課題」から、今後速やかに、企業として対応しなければならないポイントとなる点を整理・抜粋してみました。
また、先生からは、今後、2年・3年の間に10年分位の業務を社労士がこなしていかなければならない状況にあることもお話しされていました。
【働き方改革関連法案】のポイント
1.長時間労働の是正・労働時間規制等の見直しが急務!
2.正規・非正規労働者の間の待遇格差の是正が必要!
●労働時間の上限規制(来年4月から施行)
原則=月45時間、年360時間
労使協定…単月100時間未満(休日労働を含む)、2~6ヶ月平均で月80時間以下(休日労働を含む)、年720時間以下、原則の月45時間を超えるのは年6ヶ月まで
●中小企業の割増賃金引上げの猶予措置の廃止(2023年4月施行)
●使用者の年休付与義務(来年4月施行)
労働者の個別要求方式のままだと管理が厳しい…罰則あり(30万円以下の罰金)
●労働時間の適正把握義務
管理監督者や裁量労働制適用者も対象(義務)
●パートタイム・有期労働補の制定・整備(再来年4月施行)
労働契約法20条を削除して、パートタイム労働者と有期労働者を一括規制不合理な待遇差の禁止…
最高裁判決(1/6)ハマキュウレックス事件・長澤運輸事件

