地震発生から、約2週間を経過した昨日(2018,9,21)、連合北海道による「震災関連労働相談ホットライン」が実施され、労働者はもとより事業主からの労働相談に対応するため社労士として電話相談に立ち合い参加する機会を得た。
この相談では、震災の影響で停電のため事業活動が停止した。また、事業所が損壊し事業活動が不可能になった。さらに、避難所に退避し会社に出勤できない。…等々のことから、休業中の賃金はどうなるのか?、解雇を言い渡されたがどうなるのか?、といった相談が寄せられていた。
相談内容の事業主の対応状況を分析すると3つのパターンに分けられる。
第1のパターンは、天災地震によるやむを得ない事情で、休業補償などは事業主に責任がないと説明する事業主が多かったこと。
第2のパターンは、事業活動ができないから有給休暇で休んではどうかと説明する事業主はいたものの少数派であった。
第3のパターンは、やむを得ない事情で事業活動は停止しているが休業補償は行うと説明する事業主は皆無であった。
そこで、今回の胆振東部地震による被災を受けて事業活動が停止した事業主の皆さんに次のように呼びかけたいと思います。
1、「事業主に責任のないやむを得ない事情」に該当するかどうか?
⇒地震の被災であれば、やむを得ない事情に該当するが、労働基準監督署の認定が必要であること。
2、休業補償を行う義務がないとしても、“有給休暇の付与”で事実上の休業補償に代えることで対応する。
3、事業活動は停止しているが、人手不足の状況から休業補償(60%)は行ない、今後も働いてもらいたいと考えている事業主。
⇒休業補償を行う事業主には、雇用保険から“雇用調整助成金”や“中小企業緊急雇用安定助成金”が支給されますので積極的にこれを活用しましょう。
4、雇用確保のための災害時における“雇用保険制度の特別措置”(激甚災害指定)の活用で、解雇せずに休業支援策の積極的活用をしましょう。
いずれにしても、お近くのハローワークで十分ご相談してください。
以上

