Q: 労働安全衛生法が改正され、色々規制が強化されるようですが?…その変更点を教えて!
A: 2025年5月に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立し、2026年1月から段階的に施行されます。
労働安全衛生法の改正点は以下のとおりです。
- 個人事業者等の安全衛生対策の推進(段階的に施行)
- 職場のメンタルヘルス対策の推進(公布後3年以内に政令で定める日)
- 化学物質による健康障害防止対策等の推進(2026年4月1日施行)
- 機械等による労働災害防止の促進等(2026年1月1日、4月1日施行)
- 高年齢者の労働災害防止の推進(2026年4月1日施行)
- 治療と仕事の両立支援の推進(2026年4月1日施行)
今回は、「1.個人事業者等の安全衛生対策の推進」についてお伝えします。
今回の法改正により、従業員だけでなく同一の場所において作業を行う個人事業者等も労働安全衛生法における保護の対象や義務の主体となります。
個人事業者等の労働災害の防止を図るため、以下の措置が定められました。
1,注文者等の配置 (2025年5月14日施行済み)
建設工事の注文者等(建設業におけるゼネコン等)は、施行方法や工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付けないよう配慮しなければならないとされていますが、今回の改正により、この配慮規定は、建設工事以外の仕事を他人に請け負わせる者にも適用されることになりました。
2,混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大 (2026年4月1日施行)
これまで元方事業者や特定元方事業者が行う安全衛生に関する措置の対象は、「自社および関係請負人が雇用している従業員」とされてきましたが、今回の改正により措置の対象が「個人事業者等を含む作業者(その事業の作業に従事する者)に拡大されます。
3,業務上災害報告制度の創設 (2027年1月1日施行)
個人事業者等が業務遂行中に災害(負傷・疾病・死亡当)が発生した場合、その発生状況を報告させる制度が新設されます。これは、これまで個人事業等の災害を網羅的に把握する仕組みがなかったことへの対応です。
4,個人事業者等自身への義務付け (2027年4月1日施行)
個人事業者等が、労働者と同等に安全衛生活動を講ずることが義務付けられます。具体的には、
- 構造企画に適合しない機械・設備や安全装置を備えていないものの使用禁止
- 特定の機械等に関する定期自主検査の実施
- 危険・有害業務に就く際の安全衛生教育の受講など。
5,作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け (2027年4月1日施行)
混在作業場所、すなわち同一の場所で複数の事業者(または請負人・個人事業者等)が作業を行う場合、その場所を管理する事業者(作業場所管理事業者)に対して、作業間の連絡・調整等の措置を講ずる義務が課されます。従来、このような連絡調整義務は、主に建設業・製造業など政令既定業種に限定されていましたが今回の改正では、業種を問わず、混在作業場所を管理する者に拡大されます。具体的には、作業開始前の打ち合わせ、作業計画・手順・安全措置の共有、相互の作業間調整、危険作業の順序調整、巡視・情報交換などの措置を講じることが挙げられます。


