気になるワークルール教室 #15

―「スキマバイト」活用の留意点―

「スキマバイト」(短時間・単発での就労マッチングサービス)は人手不解消の有効な手段ですが、通常のアルバイト雇用や派遣と同様に労務管理や法令遵守に注意が必要です。

1. 契約形態の明確化

*雇用契約か、業務委託契約かを区別する必要があります。

*「スキマバイト」は実質的に雇用契約となるケースなので、労働条件通知書交付が必要。

2. 労働条件の明示義務

*労働時間・休憩・賃金・勤務地・業務内容、賃金支払い方法(当日払い・月末払いなど)

*アプリ内で条件が提示されていても、企業側が責任を持って明確化する必要があります。

3. 労働時間・割増賃金の管理

*複数の「スキマバイト」で働く人は労働時間の通算管理が難しいですが、同一事業主内では労働時間を合算して管理する。

*1日8時間超や週40時間超の労働時間には時間外割増賃金が必要。

*短時間勤務でも深夜割増や休日割増の対象になり得ます。

4. 安全衛生・労災対応

*短時間でも従業員として扱う以上労災保険の適用対象。

*就業前に最低限の安全衛生教育や注意喚起を行うことが必要。

*業務雑賀発生時には企業に報告義務があります。

5. 個人情報・コンプライアンス

*マッチングサービスを通じて得た応募者の個人情報の取り扱いには個人情報保護法が適用。(雇用管理以外の目的で利用してはいけない)

*SNSなどでの不適切な業務体験の拡散リスクもあるため職場ルールを説明

6. 雇用保険・社会保険の取り扱い

*週20時間以上かつ31日以上雇用見込みの場合、雇用保険の加入義務あり。

*「単発」であっても繰り返し同じ人を雇う場合は見込みありと判断されることも

*健康保険・厚生年金は原則月20時間以上かつ要件を満たす場合に適用

7. 契約終了・トラブル防止

*単発ゆえに「当日キャンセル」「無断欠勤」などのトラブルが発生しやすい。

*キャンセル規定や連絡方法を明文化し、労働契約上の義務違反に備える。

 

 

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