障害年金請求サポート情報

=ご自身で請求される場合の基本的な手順=

スムーズに年金請求書を提出し、手続きを終わらせるために!

要領よく手続きをし、ムダな時間、労力、お金を使わないために!

障害年金の請求の基本的な手順です。

事前準備作業

事前に聞き取り内容を準備し、 年金事務所に相談日の予約

<聞かれることの事前準備>

1傷病名、2初診日、3病院通院歴…最も重要

これ以外に、*請求方法(認定請求・事後重症請求)、*障害者手帳の交付の有無、*家族構成、*健康保険の傷病手当金の受給の有無、*業務上の傷病が原因か?*障害年金請求の傷病以外の治療・投薬の有無の説明ができるように。

第1回目の年金相談

身分証、年金手帳、マイナンバー、障害者手帳を持参

代理人の場合は委任状必要

障害年金の説明と請求手続きに必要な事項の聞き取り

  1. 障害年金ガイドで説明
  2. 障害年金請求に必要な事項の聞き取り
  3. 障害年金キットが渡される
 

初診日証明を作成

  1. 診断書を作成(医師に依頼…)
  2. 受診状況等証明書
  3. 病歴・就労状況等申立書の下書き

第2回目の年金相談

受診状況等証明書、病歴就労状況申立書の下書き持参
  1. 確定した初診日で保険料納付要件の確認
  2. 認定日請求か事後重症請求か決める
  3. 年金請求に必要な添付資料などの説明
  4. 病歴・就労状況等申立書の書き方をその場で聞く

第3回目の年金相談

年金請求書の提出

(郵送提出も可)

  1. 年金請求書
  2. 診断書
  3. 受診状況等証明書
  4. 病歴・就労状況等申立書
  5. 必要な添付書類
  • 約3ヶ月後に結果が届きます。(年金証書又は不支給決定通知)

なお、年金の振り込みは1~2ヶ月後(偶数月の15日)です。

1,年金事務所などの窓口にて相談

*受給要件の確認

*申請に必要な書類の受け取り

  • まずは年金事務所、年金相談センター、市区町村の国民年金課といった窓口に相談に行きます。(初診日において共済組合に加入されていた方は、初診日に加入されていた共済組合に問い合わせます)
  • 障害年金の請求が可能であるかどうかの確認や障害年金についての説明を受け、必要書類を受け取ります。
  • 相談に行く際は、年金手帳などご自身の基礎年金番号が分かるものを持参し、初診日や病院歴などはあらかじめ医療機関などで確認の上、メモなどにまとめて出向くと相談しやすいでしょう。

【請求手続きの窓口】

(注意点)

窓口での職員対応で、話の内容の取り違えなどから、場合によっては誤った説明を受けたりすることもあります。疑問に思ったことは遠慮せずに確認をし、納得がいく説明が得られない場合は専門家の社労士に問い合わせてみることも考えましょう。

初診日に加入していた年金制度

請求手続きの窓口

国民年金

*年金事務所、街角の年金相談センター等

*住所地の市区町村の国民年金課 (ただし、初診日が国民年金の第3号被保険者期間であった方は、年金事務所か街角の年金相談センター)

厚生年金

*年金事務所、街角の年金相談センター等
共済組合 *初診日に加入していた共済組合に問い合わせる
2,医療機関へ診断書等の記載依頼

*診断書

*受診状況等証明書

  • 診断書や受診状況等証明書など、必要な書類の記載を医療機関に依頼します。
  • 診断書の記載にかかる費用(文書料)は、診断書1枚につき2千円~1万円程度、依頼してから受け取りまでは、即日~2週間~1ヶ月超と医療機関によって様々です。

  (注意点)

*診断書の取得については、医師が多忙なためなかなか記載してもらえなかったり、内容に不備があり、請求手続き先の窓口から何度も訂正の指示を受けたりと、想像以上に負担がかかる場合があります。

*障害年金の請求においてもっとも重要な書類が診断書です。とくに、請求者の日常生活における障害の程度については、普段の診察時に医師に詳しく伝えきれていないことも多く診断書が出来上がっても、実際の症状と比べ、障害の程度が適切に記載されていないことがよくあります。

*適切な診断書を記載してもらうためにも普段から医師との信頼関係の維持に努め、診断書依頼時には、症状や日常生活における障害の程度について、改めて医師に説明をしておきましょう。 また、出来上がった診断書についても必ず内容を確認し、疑問に思ったことは記載内容の訂正を含め医師に相談しましょう。
3,病歴・就労状況等申立書の作成

*病歴・就労状況等申立書の作成

  • 医療機関に記載してもらった受診状況等証明書や診断書も参考にして、病歴・就労状況等申立書を作成します。
  • 病歴・就労状況等申立書は請求者本人でなくても事情をよく知る家族や専門家の社労士が代理人として記載しても構いません。

 (注意点)

病歴・就労状況等申立書は、審査の上でも最も重要な補足資料となります障害年金の申請はあくまで書類審査ですので、診断書に表れない部分でご自身の障害の実情を訴えることができる唯一の書類ともいえます。とくに、就労状況や日常生活における不便を問われる事項については具体的かつ丁寧に記載しましょう。

*それぞれの項目について枠内に書ききれない場合は、別紙に記載して添付しても構いません。

4,必要書類をすべて揃え、窓口に提出
  • 必要に応じて、戸籍や住民票といった書類を揃え、すべての書類を窓口に提出(裁定請求)します。

 (注意点)

 *障害認定日時点の診断書を除き、基本的に診断書は現症日から3ヶ月以内に請求しなければなりません。医療機関に診断書を記載してもらったら最終的な提出まではすみやかに進めましょう。

 *また、窓口に提出する前に、すべての提出書類をコピーしておきましょう。

5,約3ヶ月後に結果が届きます。

  • 「年金証書」到着の1~2ヶ月後に年金が振り込まれます。(偶数月の15日)
  • 「不服申し立て」は、結果を知った日から90日以内です。

    未支給者に障害年金を届けたい!との思いから障害年金の申請をサポートします

    労働コンサルタント・工藤 寛 社労士事務所