―「パワハラでうつ病に、労災は認められる?」―
1,労災認定されるパワハラの要件
厚労省では、パワハラについて次の3つの要件を満たすものと定義しています。
- 優越的な関係を背景とした言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
- 労働者の就業環境が害されるものであること
【パワハラの6類型】
| *身体的な攻撃 | *過大な要求 | *人間関係からの切り離し |
| *精神的な攻撃 | *過小な要求 | *個の侵害 |
2,パワハラの場合に適用される労災認定基準
労災認定を受けて労災保険を受給するためには認定要件を満たしていなければなりません。
【パワハラに関する主な認定要件】
| *精神障害を発症している |
| *発症前おおむね6ヶ月間に業務よる強い心理的負荷が認められる |
| *職場以外の心理的負荷によって発症したものではない |
3,パワハラで労災認定されるための手順
職場でパワハラを受け、精神障害を発症して「療養補償給付」を請求するケースについての労災認定までの手順です。
| ❶書類準備・作成 療養補償給付を請求するには「療養補償給付たる療養の給付請求書」が必要です。 労働保険指定医療機関で受診した場合は5号様式、指定医療機関以外で受診した場合は7号様式を準備して記入します。 |
| ❷医師の証明をもらう (労働保険指定医療機関以外で療養した場合) 労働保険指定医療機関以外で療養した場合には、医師からの証明が必要です。 病院にて労災申請する旨を伝えてください。 |
| ❸書類の提出 5号様式の場合は病院に提出し、7号様式の場合は労働基準監督署に提出して完了となります。事業主証明欄に会社が応じない場合は、空欄でも申請は受理されます。 |

