4月より「月60時間超は50%増へ」
1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増率が引き上げられます!
2023年4月より中小企業を対象に、1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。 今回は、割増賃金率引き上げ後の「深夜・休日労働」の取り扱いの変更点を紹介いたします。
割増賃金率引上げ後の深夜・休日労働の取扱いの変更点は?
●深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を、深夜22:00から翌日5:00の時間帯に行わせる場合の深夜割増賃金率は以下のとおりです。
25%以上(深夜割増賃金率)+50%以上(時間外割増賃金率)=75%以上
例えば、時間外労働がすでに月60時間を超えていて割増賃金率は50%、深夜割増賃金率25%、1時間当たりの賃金2000円、9:00~25:00まで労働した場合で残業代を求めると以下のとおりです。
| 9:00~18:00まで残業代なし 18:00~22:00まで時間外労働が4時間⇒割増賃金率50% 22:00~25:00まで深夜割増+時間外労働が3時間⇒割増賃金率75% 4時間×2000円×1.5=12,000円 3時間×2000円×1.75=10,500円 合計 12,000円+10,500円=22,500円 |
●休日労働との関係
月の時間外労働が60時間を超えた後に休日出勤をした日があったとしても、深夜勤務さえなければ通常の休日割増賃金率35%のままです。ただし、これは法定休日の場合で、社内の公休日(会社が指定した休日)などの法定外休日に月60時間を超えて時間外労働が発生した場合、割増賃金率50%で残業代を計算します。

