気になる ワークルール教室 #13

“新人の歓迎会に全員参加するように!”…はパワハラか?

―これってパワハラになるの?―

Q: 新人が入社することになったので、部長からメンバーに対して「全員で歓迎したいから、夜の歓迎会には必ず参加するように」…と言われました。

・・・これってパワハラに当たりませんか?

A1:パワハラと判断される可能性が高いケース

  例えば、⓵歓迎会への参加を伝える際、大声で威圧的に怒鳴る、⓶部下が参加できない旨伝えているにもかかわらず、不参加の理由をしつこく尋ね不参加の場合には不当な不利益をちらつかせる、⓷不参加を伝えた部下に対し「協調性に欠けるクズだ」などと人格を否定する言動をする。…この場合は、相当性に欠けるものとして違法なパワハラと判断される可能性が高いです。歓迎会の参加を巡るパワハラでは、「不参加を理由に職場内で孤立させ」職場内いじめに発展したり、不参加の理由をしつこく尋ねプライバシーに踏み込むケースが起こりやすいので注意。

A2:パワハラと認められない可能性が高いケース

  例えば、⓵会社が歓迎会を社内の親睦を深め、円滑なコミュニケーションのために必要なイベントと位置づけ、歓迎会の中で業務にかかわる指導も計画しているような事情がある、⓶従業員全員に必ず参加を求めている、⓷休んだ場合欠勤扱いとされ人事評価に影響がある、⓸歓迎会の費用は会社が負担し、場所も会社が指定、移動には会社が営業車を手配する。…この場合は、会社は従業員に対して業務として歓迎会に参加するよう求めることができます。勤務時間外に開催する場合であっても業務として参加を強制することは可能です。ただし、勤務時間外の場合には残業代の支払いが必要になります。

パワハラとは、『職場において行われる、⓵優越的な関係を背景とした言動であって、⓶業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、⓷労働者の就業関係が害されるものであり、⓵から⓷の全ての要件を満たすもの』…とされています。

 

  • 歓迎会を含む会社の懇親会の多くは、現実的に「労働時間」にあたらない任意の参加として扱われていると思われます。たとえ上司が個人的に「必ず参加して欲しい」と言って回り、不文律として「全員参加するもの」とされていて断りにくい雰囲気があったりすることも多いのではないかと思われますので、とくに、⓶の業務上の必要性や相当性については、問題となった言動の目的、経緯、状況、態様、頻度、継続性、言われた側の属性や心身の状況、行為者の関係性などを総合的に考慮して判断されますので注意が必要です。

 

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