-「新入社員への労務管理」 編-
新入社員が入社してきてから1ヶ月。
| Q, 「新入は30分前に出社せよ!」…どこが問題? 新入社員は始業時刻の30分前に出社して事務室の机を拭いたり、備品の管理をしたりする、こうした「習慣」が定着している会社は少なくないのではないでしょうか。 |
| A, 「黙示の指示」は労働時間に該当 先輩社員として「我々の時代は全員30分前には会社に来ていたよ」という思いがあるかもしれませんが、新人に対して「始業時刻よりも早く出社しろ」というのは避けた方が良いでしょう。違法ではありませんが、業務命令にあたるため残業代を払う必要が生じます。また、始業時刻前に朝礼を実施する場合、その出席が義務付けられている場合は、労働時間として扱われます。さらに会社指定の制服があり、着用を義務付けられている場合も同様で、着替えの時間も労働時間として扱われます。 |
| Q, 残業代は5分単位で支給!…これって違法? |
| A, 賃金の全額払いに抵触し違法 労働基準法第24条では「賃金は全額を支払わなければならない」と定められています。 賃金を1分単位で支給しなければならないと規定されているわけではありませんが、1分でも切り捨ててしまうのは全額払いの原則に反するため違法となります。なお、1ヶ月の残業時間の合計時間に対しては30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げることは許容されています。 |

