「割増賃金」編
割増賃金が必要か?… 時間外に定期健診
Q 定期健康診断について、当社では、労働者が希望日を申し出て受けることしており、所定労働時間中の受診を認め賃金は控除していません。午前中に受信し午後は通常勤務したものの、所定終業時間を過ぎ残業が発生した労働者がいますが、割増賃金の支払いは必要ですか?
定期健診と特殊検診では取り扱いが異なります
A 健康診断は大きく分けて一般健康診断と特殊健康診断に分かれています。有害業務従事者に行う特殊検診は、所定労働時間中の実施が原則で、その時間は労働時間と解されますので、時間外労働に該当する際は割増賃金の支払いが必要です。
一方、定期検診を含む一般検診は、業務遂行と関連して行うものではないため、受診時間の賃金は当然には事業者の負担すべきものではなく、労使で協議して定めるべきとしています。ただし、受診時間の賃金は事業者が支払うことが望ましいとするほか、できるだけ便宜を図り、所定労働時間内に行う方が望ましいとの考えを示しています。
したがって、お尋ねの定期検診は、特殊検診と違い労働時間とならないため、定期検診後の実労働時間が法定労働時間を超えない限り、割増賃金の支払いまでは求められていないといえます。
なお、労使協議としているので、支払い方を再確認するとよりベターです。
以上

