“それって、パワハラですよ!”に委縮する上司たちに
―適正な業務上の指導・指示はパワハラにあたらないー
何かしら、自分の意にそぐわないことがあれば「それって〇〇ハラですよね」と言い、そして言われた方は「そうなのかな…」と思考停止してしまう。
【ある飲食業の例】
店長が学生アルバイトの方をたたき、「テーブル片付けといて」と指示をしたところ、「それってハラスメントですよ」と言われ悩んでいました。 店長に肩をたたいた経緯を聞くと「声をかけたが気が付かなかったので肩をたたいた。お店で大きな声を出すよりは良いと思ったので…」とのこと。一方、学生アルバイトに「どの辺がハラスメントだと思ったか?」と確認してみたら「触る行為はハラスメントだと学校で習った。」ということでした。
【業務の適正な範囲を超えているか否か?が問われる】
業務上必要な指示や指導であれば、それはハラスメントに当たりません。本来、上司(管理職)として必要な指示はしなければなりません。労働契約とは、使用者が指揮命令をし、労働者はそれに基づいて労働を提供し、その対価として賃金を得ているのですから、労働者は契約上、管理職からの指示に従わなければなりません。堂々と業務指示を行い、従わなければ規則に沿った処分などの対応をすればよいのです。
<ハラスメントカオスマップ2021年版では、実に47項目ものハラスメントが掲載されています。>
カオスマップ2021年版(プレスリリースより引用)
以上

