「パワハラ防止法」編
もし、あなたが「パワハラ行為者になったら?」
- 民事上の責任として損害賠償を請求される可能性があります!!
- さらに刑事事件として訴えられる可能性もあります!!
“パワハラなんてわが社には関係ない!“”私には縁がないこと!“
…決してそうではありません。「職場のパワハラ」は、どこの会社・どんな組織にも出没し、そして誰もが加害者に、誰もが被害者になり得ます。
パワハラは、心の健康を害し、職場風土を悪くし、士気を低下させ、生産性を低下させ、能力を発揮できなくし、人材が流出するなど経営上の大きな問題を引き起こします。
―パワーハラスメントの基礎知識―
1,「パワハラとは(定義)?」
同じ職場で働く人に対して、職務上の地位や人間関係などの「職場の優位性」を背景に、「業務の適正な範囲」を超えて、「精神的・身体的苦痛を与える」または「職場環境を悪化させる行為」をいいます。
2,「パワハラに該当する6つの行為類型」
| 1 身体的な攻撃(暴行・傷害) | 2 精神的な攻撃(脅迫・侮辱・ひどい暴言) |
| 3 人間関係からの切り離し(隔離・無視) | 4 過大な要求(遂行不可能なことの強制等) |
| 5 過小な要求(仕事を与えない等) | 6 個の侵害(私的なことに過度に立ち入る) |
3,会社に対しては“パワハラ防止措置”が義務付けられています
- 「パワハラは断じて許さない!」…会社方針の周知徹底
※行為者に対しては厳正な対処(処分)をルール化 - 「パワハラ相談窓口の設置と対応」…社外の窓口も含む
- 「パワハラが起こったとき」…パワハラ事案の迅速かつ適切対応
※被害者と加害者の引き離し、被害者のメンタル不調への相談対応等 - 「相談したことを理由とする不利益取り扱いの禁止」…安心して相談できる
続く

