労働コンサルタント・工藤 寛 社労士事務所
「休日出張と半日の休日振替」編
Q、営業担当者が、来週の日曜日に開催される商品展示会でのため出張することになりました。展示会は午後から半日しか開催されないため、来週の金曜日の午後に休みを与えて休日振替とすることを考えていますが、そのような取扱いは可能でしょうか?
A、 この場合は、来週の日曜日が法定休日か又は法定外休日かで対応が異なります。法定休日である場合には、休日の振替は1日を単位としなければならず、半日単位の休日は認められないことになります。一方、当該休日が法定外休日であれば、あらかじめ半日単位の労働や、振替休日の制度があることを就業規則などで定めておけば、このような取扱いも可能となります。
なお、振替休日が可能な場合には、そもそも休日が移動したことになりますから休日勤務に関する割増賃金の発生はありませんが、1週間の所定労働時間を超えた場合には、時間外割増賃金の支給は必要となります。
<法定休日と法定外休日とは?>
労働基準法では法定休日について定めており、原則として1週間に1回以上の休日を設ける必要があります。さらに法定労働時間では、原則として1週間に40時間以内、1日については8時間以内であることとされていますから、1週間の1度の休日を法定休日とし、もう1日の休日があれば、これは法定外休日ということになります。例えば土曜日と日曜日が休日の会社では日曜日が法定休日であれば、土曜日は法定外休日になります。法定休日については暦日を指しますからこの一部を出勤したことに対して、相当する時間分の振替休日を与えることは不可能となります。法定外休日については、法律の要請に基づくものではありませんから、就業規則などで半日単位の取得などについて記載しておけば、このような取扱いも可能となります。
<休日に関する事項の就業規則への記載等>
就業規則については、休日の取り扱いについての記載は絶対的必要記載事項となっています。
したがって、法定外休日を半日単位で付与したり、振替休日とすることがある旨を記載しておく必要があります。また、労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には、就業規則などへの記載の他、労使間で延長する時間の限度などを協定した36協定書の労働基準監督署長への提出も必要となります。
以上

