緊急!新型コロナウイルスに関するQ&A

新型コロナ休業支援金・給付金の対象期間が延長!

  • 3月末までが対象となる予定 (現在は2月末までとなっている)

    緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長

  • 大企業の非正規労働者も対象の見通し (2月中旬に決定の予定)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業績や売り上げが減少し、従業員を休業等でこの危機を何とか乗り越えようと頑張っている事業主の皆様や、勤務先から休業手当を受けられず生活面で逼迫している労働者の方が直接申請し受け取れる個人向けの休業支援金・給付金制度です。

是非、積極的に活用しましょう。

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

  • 休業手当が払えずに従業員に申し訳ないとお考えの事業主が従業員に代わって申請
  • 正社員だけでなく非正規労働者(パート・アルバイト)も対象で直接申請が可能
  • 雇用保険加入の有無は問いません
  • 休業前の賃金の8割(上限日額11,000円)が休業実績に応じて支給

New 対象期間が3月まで延長全国で緊急事態宣言が解消された月の翌月末まで)

New 大企業の非正規労働者も対象(令和3年1月8日以降の休業)

*大企業に雇用されるシフト労働者(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

支給対象期間および申請期限

休業した期間 申請期限
令和2年4月~9月 令和2年12月31日
令和2年10月~12月 令和3年3月31日
令和3年1月
令和3年2月
令和3年3月(予定)
令和3年5月31日

従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方を対象にしています。

受給手続きの流れは次のとおりです。
※特例として、計画届の提出を不要としています。
休業計画・労使協定⇒休業実施⇒支給申請⇒審査・支給
支給申請に必要な提出書類等は次のとおりです。

  • 「支給申請書類」(3種類)
  • 添付書
  1. 比較した月の売り上げなどが分かる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿等)
    ※休業した月と1年前の同じ月の2ヶ月分必要。

  2. 休業させた日や時間が分かる書類(タイムカード、シフト表、労働条件通知書)
  3. 休業手当や賃金の額が分かる書類(給与明細の写し、賃金台帳等)
  4. 役員がいる場合は役員名簿

※助成金のご相談は、社労士にお尋ねください。

申請から受給までは、およそ1ヶ月程です。

小学校等休業対応支援金(2つのパターンがあります)

<フリーランスの受給要件>

  1. 令和2年2月27日~9月30日までの休暇取得分(申請期間:令和2年12月28日まで)
    令和2年10月1日~12月31日までの休暇取得分(申請期限:令和2年10月1日から令和3年3月31日まで
  2. 臨時休業の前に業務委託契約を締結している
    ⇒業務開始日と終了日、内容や報酬などが明確
  3. 個人の契約⇒スタッフがいる個人事業主は×
  4. 副業でないこと⇒雇用保険被保険者、国家公務員、地方公務員は×

『新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等にその小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金があります。』
■事業主…次の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主が対象となります。
①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
*小学校等小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校に通う子
■支給額…有給休暇中に支払った賃金相当額×10/10 (満額の賃金)
*大企業、中小企業ともに同様。*上限額15,000円
■適用期間…2020年2月27日~12月31日の間に取得した有給休暇
■申請期限●令和2年2月27日から9月30日までの休暇取得分
⇒令和2年3月18日から12月28日まで
●令和2年10月1日から12月31日までの休暇取得分
令和2年10月1日から令和3年3月31日まで
(注)雇用保険被保険者の方と雇用保険被保険者以外の方の2種類があります。
申請先…「学校等休業助成金・支援金受付センター」

休業の初日が2020年4月1日から緊急事態宣言が解除された月の翌月末までの期間を1日でも服務賃金締め切り期間が対象となります。

   ただし、休業実施後2ヶ月以内の支給申請が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している全ての業種の事業主
  2. 最近1ヶ月の売上高や生産が前年同期と比べ5%以上の減少している事業主
  3. 労使間の協定で休業を実施し休業手当を支払っている事業主

緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業や、売り上げ等前年又は前々年同期と比べ最近3ヶ月の月平均で30%以上減少した全国の大企業も対象になります。(2月中に決定)

  そして、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までが対象となります。(2月中に決定)

  • 助成率は、企業や事業主が雇用を維持したか、解雇を行ったかによって変わります。最大10/10が支給されます。
    中小企業、大企業とも:10/10・(解雇を行っている場合4/5の助成率で国から助成されます。

支給額⇒平均賃金額×休業手当の支払い率」×助成率(1人1日当たり15,000円が上限)

(注)学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当等も対象となります。その場合、「緊急雇用安定助成金」によって支給されますが、助成の内容や申請先等は「雇用調整助成金」と同様です。

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため企業が休業等を行った場合、従業員に賃金の60%以上を休業手当として支払う必要がありますが、この休業手当に要した費用の一部を助成する制度です。

2021年2月現在

―お気軽にご相談ください―
工藤 寛 社会保険労務士事務所