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「胆振東部地震による電話相談」からの提言!

地震発生から、約2週間を経過した昨日(2018,9,21)、連合北海道による「震災関連労働相談ホットライン」が実施され、労働者はもとより事業主からの労働相談に対応するため社労士として電話相談に立ち合い参加する機会を得た。

この相談では、震災の影響で停電のため事業活動が停止した。また、事業所が損壊し事業活動が不可能になった。さらに、避難所に退避し会社に出勤できない。…等々のことから、休業中の賃金はどうなるのか?、解雇を言い渡されたがどうなるのか?、といった相談が寄せられていた。

相談内容の事業主の対応状況を分析すると3つのパターンに分けられる。

第1のパターンは、天災地震によるやむを得ない事情で、休業補償などは事業主に責任がないと説明する事業主が多かったこと。

第2のパターンは、事業活動ができないから有給休暇で休んではどうかと説明する事業主はいたものの少数派であった。

第3のパターンは、やむを得ない事情で事業活動は停止しているが休業補償は行うと説明する事業主は皆無であった。

 

そこで、今回の胆振東部地震による被災を受けて事業活動が停止した事業主の皆さんに次のように呼びかけたいと思います。

 

1、「事業主に責任のないやむを得ない事情」に該当するかどうか?

⇒地震の被災であれば、やむを得ない事情に該当するが、労働基準監督署の認定が必要であること。

2、休業補償を行う義務がないとしても、“有給休暇の付与”で事実上の休業補償に代えることで対応する。

3、事業活動は停止しているが、人手不足の状況から休業補償(60%)は行ない、今後も働いてもらいたいと考えている事業主。

⇒休業補償を行う事業主には、雇用保険から“雇用調整助成金”や“中小企業緊急雇用安定助成金”が支給されますので積極的にこれを活用しましょう。

4、雇用確保のための災害時における“雇用保険制度の特別措置”(激甚災害指定)の活用で、解雇せずに休業支援策の積極的活用をしましょう。

いずれにしても、お近くのハローワークで十分ご相談してください。

以上

TOKYO2020と改正民法の施行 ―未払い賃金の請求権が5年に延長か―

現行の労働基準法では、労働者が使用者に対し未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効を2年としています。

しかしながら、2017年5月に成立した改正民法(2020年4月施行)は、未払い賃金を請求できる期間を1年から5年に延長することとなっております。

これを受けて、厚生労働省は「賃金請求権の消滅時効」を最長5年まで延長する方針で、今年中に労働政策審議会において法改正に向けた議論を開始し、東京オリンピックが開催される2020年の適用を目指しています。

さらに、年次有給休暇が翌年に繰り越せることもこの2年の時効が根拠となっています。「賃金の請求権」と同様に「有給休暇の消滅時効」を延ばすのかも関心事です。

仮に、賃金等請求権の消滅時効が5年に延長された場合、労働基準監督署から賃金未払いを理由に是正勧告を受けた場合の遡及が最大5年に及ぶこととなり、経営への影響は甚大なものとなります。

常日頃から残業時間の把握や賃金支払いには細心の注意を払い労務リスクの低減に努めるよう心掛けることが大切です。

初めてのブログ!

 今年の2月1日に開業、HPはつい最近の2月15日にアップしました。
 従って、これが初めてのブログになります。

 先日、今年の“サラリーマン川柳”入選作に「AIが、俺の引退早めそう」という作品がありましたが、人工知能(AI)に翻弄される状況を詠ったもので、所属の社労士会でも士業の将来を危惧する声が少なくありません。
 一方、このAIを先取りし顧客企業の労務相談に答える人工知能(AI)を開発し、年内にも運用を開始する社労士の先生が話題になっています。
 今後、人工知能(AI)は様々な分野で間違いなく拡大発展していくことでしょう。

 しかし、社労士の仕事の中にはどうしても“人対人”の関係の中で処理しなければならない仕事が残りますし、むしろその人(社労士)が対応をしなければならない仕事こそ50周年を迎えた今日の社労士会の追求すべき社労士業務と思います。
 先に紹介した先生も「人を介す部分も必要」とし、解雇の相談などにはAIが答えないとしています。
 先行きが不透明な経済社会環境の中、「人を大切にする企業の発展」を応援するコンセプトのもと社労士業の船出をいたしましたが、AI(人工知能)では対応できない「雇用は最大の福祉」をモットーに活動をしていきたいと考えております。

 「AIが、俺の引退早めそう」とならないように!
2018年2月19日