ニュースレター #7

「働き方改革」第2弾!

正社員と非正社員の間の不合理な待遇差が禁止

不合理な待遇差の解消同一労働同一賃金

「法律の施行までまだ時間がある」と思っている事業主の皆さん!…大丈夫ですか?


「就業規則」や「賃金規程」の見直しが必要となります。                                               
不合理な待遇差解消のためには「手当」等の見直し・改善が必要で、そのための「原資」など考慮・検討しなければならないことがたくさんありますので、相応の時間を要することから、対応については計画的に進めることが肝要です。                               

人手不足の現状 · · ·

 

今日、日本の人口は少子高齢化により減少局面を迎えております。

加えて、現在の雇用情勢は人手不足の状況が深刻化し、企業における事業の展開・維持に多大な影響を及ぼす可能性があります。

また、雇用者の約4割を非正規社員が占めており、正社員との間には賃金をはじめとする待遇に差があります。

このような状況の中で、事業主の皆さんが事業を継続するとともに人材を確保するためには、「生産性の向上」による企業の変革や、職場環境や待遇の改善などを通じた「魅力ある職場づくり」が必要となります。

この「魅力ある職場づくり」ができれば「人材の確保」が容易になり、労働者一人ひとりが能力を発揮しやすくなり、それを「業績の向上」、「利益増」に結びつける好循環を作っていく展開を図っていきましょう。

 

 

 

パートタイム・有期雇用労働法…の施行

「働き方改革」は、第1弾に続き、第2弾として2020年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、正社員と非正社員との間の不合理な待遇差が禁止されることになります。(中小企業は2021年4月から)

 

 

 

 

したがって、「雇用形態に関わらない公正な待遇」を実現し、すべての労働者が能力を発揮しながら長期にわたって活躍できる環境を整備する準備に取りかかりましょう。

それによって人材の確保や労働者のモチベーションが上がることにより生産性の向上=業績向上につなげていくことが重要です。

「パート・有期雇用労働法」のポイント

1、 不合理な待遇差の禁止
●中心となる考え方として「均等待遇」及び「均衡待遇」の根拠規定によることとなる。


2、 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化  
●短時間・有期雇用労働者の求めに応じ、通常の労働者との間の待遇差の内容やその理由について説明の義務化。


3、 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
●都道府県労働局長による紛争解決の援助と「均衡待遇調停会議」による調停の制度

事業主の対応課題

  1. 労働者の雇用形態の確認。
  2. 待遇の状況の確認。
  3. 待遇差がある場合、違いの理由を確認。
  4. 待遇に違いがある場合、「不合理ではない」ことを説明できるように整理。
  5. 「法違反」が疑われる状況を回避する。
  6. 改善計画を立てて取り組む。

注)1~4までは早めに取り組む必要があります

 

 

 

 

 

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工藤 寛 社会保険労務士事務所

労働コンサルタント

社会保険労務士   工 藤  寛