ニュースレター #33

―2024年4月から労働条件明示のルールが変更―

2024年4月から、労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件として明示すべき事項が新たに追加されることになりました。したがって、労働条件通知書を労働者に渡すのは、使用者の義務(労基法第15条1項)となっていますので、現在、使用している労働条件通知書の改定が必要となります。

 

1,改正内容

今回の改正により追加される内容は、次の3点です。

新たに追加される労働条件明示事項 明示のタイミング

❶就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」

  • すべての労働契約締結時
  • 有期労働契約の更新時

❷更新上限の有無と内容

(通算契約期間又は更新回数の上限)

  • 有期労働契約の締結時

  • 有期労働契約の更新時

❸無期転換申し込み機会

  無期転換後の労働条件

  • 無期転換ルールに基づく無期転換申し込み権が発生する契約の更新時

2,就業場所・業務の変更の範囲

これまでは、「就業の場所および従事すべき業務に関する事項」については、通達で、「雇い入れ直後の就業場所及び従事すべき業務を明示すれば足りる」(H11,1,29基発45号)されておりましたが、改正後は、紛争の未然防止や予見可能性の向上の観点からすべての労働者について「雇い入れ直後の就業場所及び従事すべき業務」の内容に加え、それらの「変更の範囲」についても記載が必要となります。この場合の変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所または業務の範囲を指すため、可能性のある転勤先事業所や変更後の業務内容を記載しておく必要があります。これらは、他の明示事項と同様、労働契約の締結時および有期労働契約の更新のタイミングごとに明示する必要があります。

3,「労働条件通知書(雇用契約書)」に関する実務対応

今回の改正により、2024年4月1日以降に締結するすべての労働者の労働条件通知書または雇用契約書について、記載事項の追加などの見直しが必要となります。(注)雇用契約書は、使用者と労働者双方の署名又は押印が必要ですが、労働条件通知書には、労働者の署名や押印は不要という違いがあります。

労働条件通知書(雇用契約書) 【記載例】

対 象 明示のタイミング 新しく追加される明示事項
すべての労働者

労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

1,就業場所・業務の変更の範囲

<勤務場所>

(雇い入れ直後) 札幌市○○区 〇〇本社

(変更の範囲)  会社の指定する事業所への異動を命じることがある

<従事すべき業務>

雇い入れ直後) 工事部、工事企画、営業業務

(変更の範囲)  会社の指定する業務への異動を命じることがある

有期雇用労働者

有期雇用契約の締結時と更新時

2,更新上限の有無と内容

< 無・有(更新〇回まで/通算契約期間〇年まで)>※更新上限を新設・短縮しようとする場合は、その理由をあらかじめ説明する事

無期転換ルールに基づく無期転換申し込み権が発生する契約の更新時

3,無期転換申込機会、無期転換後の労働条件

<本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをすることにより、本契約期間の末日(〇年〇月〇日)から無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無 ( 無・ 有(別紙のとおり) )

※参考…労働条件の絶対的明示事項

労働契約を締結する際、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者に対して必ず明示することが必要な事項

1, 労働契約の期間に関する事項

2, 期間の定めのある労働契約を更新場合の基準に関する事項 (有期労働契約のみ)

3, 就業場所・従事すべき業務に関する事項

4, 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項

5, 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期、昇給に関する事項

6, 退職に関する事項(解雇の事由を含む)